社会福祉主事

社会福祉主事は社会福祉法で定められた任用資格

社会福祉主事

社会福祉主事は社会福祉法で定められた「任用資格」です。大学・短大・専門学校等で厚生労働大臣が指定する最低3科目の社会福祉関連科目を履修した者に与えられます。また、指定の養成機関等でも取得することができます。

仕事内容は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、母子及び寡婦福祉法の6つの法律をまとめた呼称)に基づいて、各種行政機関で保護・援助を必要とする人のために相談・指導・援助を行う。

もともと公務員の職務上の名称である「社会福祉主事」ですが、知的障害者や身体障害者・老人施設では指導員(相談員)として待遇されたり、実習指導員や施設上の資格要件として社会福祉法で規定されたりと一般的に重要視されつつあります。

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